【保険適用】健康保険でインプラント治療を受ける条件とは?
はい、健康保険のインプラントがあるのは事実です。
保険での正式名称は、インプラント手術は広範囲顎骨支持型装置埋入手術、インプラントの上に装着するブリッジや入れ歯のことを広範囲顎骨支持型補綴と呼びます。
ただし広範囲顎骨支持型補綴では歯の喪失理由が極めて稀で極めて深刻な症例にのみ適応されています。
いわゆる虫歯や歯周病、歯の破損、加齢による喪失など一般的な喪失理由は除外されているので注意が必要です。
対象
・腫瘍や顎骨骨髄炎、外傷等による顎骨欠損もしくは歯槽骨欠損症例。
・または上記の症例で、骨移植によって顎骨再建されている症例。
前二項目の欠損範囲については上顎にあっては連続した1/3顎以上の顎骨欠損症例または上顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例であり、下顎においては連続した1/3顎以上の歯槽骨欠損または下顎区域切除以上の顎骨欠損であること。
・医科で外胚葉異形症等または唇顎口蓋裂等の先天性疾患として診断を受け、1/3顎以上の多数歯欠損であること。
これらの状態の方が従来の入れ歯やブリッジで機能回復が困難であると診断された場合に限り、保険適用のインプラント治療が可能になります。
実施できる医療機関
諸々の施設基準を満たした歯科もしくは歯科口腔外科で、本治療の届出を地方厚生局に行っている必要があります。
この施設基準のなかの二つに入院のできる医療機関(20床以上)であることと、当直体制が整備されていることの二点があります。
このことから一般開業医ではなく病院で実施されているのが実状です。
もしもこれらの条件に当てはまる方は、保険のインプラント治療である広範囲顎骨支持型補綴を検討してみるのがよいと思います。
また歯の喪失理由が一般的な虫歯・歯周病・加齢による方は、インプラントを取り扱っている医療機関において自由診療で治療をうけることができます。
まとめ 4点
①保険適用のインプラントは広範囲顎骨支持型補綴という名称で存在する
②虫歯や歯周病、加齢により歯を失った症例は適応されない
③適応要件は腫瘍や顎骨骨髄炎、あるいは事故による外傷にもしくは顎骨の先天疾患で1/3以上の連続欠損したごく特殊な症例で、従来の入れ歯やブリッジでは咀嚼機能回復が出来ない場合
④実施医療機関は入院の出来る病院(20床以上)で本治療の届け出を行った医療機関 上記のように保険のインプラントについて情報をお届けして来ました。
インプラント治療は単に失われた歯の代わりにインプラントを入れるという発想ではなくその歯が失われた原因も解決することが重要です。
信頼のおける医療機関で治療をうけることをお勧めします。
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